平成22年4月以降に製作される自動車及び原動機付自転車に適用
①不適合の例として騒音低減機構を容易に除去できるマフラーの装着を禁止
※サイレンサーが溶接 リベット等でとりつけられていない物
なのでサイレンサーがボルト止めナット止は簡単に外せるからだめよって事です
②基準に適合するものの例は(純正マフラー)
JMCA等の性能確認済み表示ついてるマフラー
(Eマーク) (eマーク)
次のいずれかの自動車などが現に備えているマフラー
(イ)加速走行騒音試験を実施して騒音地が基準に適合する自動車等
(ロ)加速走行騒音レベルが協定規則又はEU指令に適合する自動車等